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2007年09月11日
証明責任が生じる事実
主要事実
主要事実に弁論主義は適用される+定義上、法律効果の発生要件たる主要事実についてのみ成立
→証明責任が生じる
間接事実
間接事実に弁論主義は適用されない
→証明責任が生じない
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証明責任
主要事実
間接事実
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審理・手続
2007年09月10日
弁論主義の適用範囲
主要事実
弁論主義の趣旨が妥当する→弁論主義は適用される
間接事実
弁論主義を採用してしまうと、裁判所の心証形成はいびつになる→自由心証主義を害する
+権利関係を直接基礎付ける事実たる主要事実に弁論主義を適用されば必要十分
→弁論主義は適用されない
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弁論主義
間接事実
主要事実
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審理・手続
2007年09月09日
証明責任
証明責任
=法令適用の前提として必要な事実について、訴訟上真偽不明の状態が生じたときにその法令適用に基づく法律効果が発生しないとされる当事者の負担
(∵審理を尽くしても訴訟上真偽不明の状態が生じうる、それでも裁判所は裁判を受ける権利(憲法32条)を
保障
するため判決を下さなければらない)
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証明責任
裁判を受ける権利
真偽不明
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審理・手続
2007年09月08日
主要事実と間接事実の定義
主要事実=権利関係を直接基礎付ける事実
間接事実=主要事実の存否を推認する事実
タグ:
主要事実
間接事実
定義
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定義
主要事実と間接事実の定義
主要事実=権利関係を直接基礎付ける事実
間接事実=主要事実の存否を推認する事実
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主要事実
間接事実
定義
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定義
弁論主義
弁論主義=証拠・事実の収集・提出を当事者の責任・権能に委ねる建前
(∵私的自治の尊重、実体法上当事者は自己の権利・法律関係を自由に処分できるので、その存否を基礎付ける事実の収集・提出についても当事者の意思を尊重すべき)
第一テーゼ、裁判所は当事者の主張しない事実・証拠を判決の基礎にできない(→証明責任)
第二テーゼ、裁判所は当事者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎にしなければならない(自白の拘束力、179条)
第三テーゼ、事実認定の基礎となる証拠は当事者の提出したものに限られる(職権証拠調べの禁止)
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弁論主義
私的自治の尊重
私的自治
第一テーゼ
第二テーゼ
自白
179条
第三テーゼ
職権証拠調べの禁止
職権証拠調べ
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審理・手続
2007年09月01日
処分権主義
処分権主義=
訴訟
の開始・継続・終了、訴訟物特定、紛争の実体的解決について当事者の判断に委ねる建前
∵私的自治の尊重、実体法上当事者は自己の権利・法律関係を自由に処分できるので、権利・法律関係をめぐる紛争解決についても当事者の意思を尊重すべき
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「話し合い」の技術―交渉と紛争解決のデザ..
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処分権主義
建前
私的自治の尊重
私的自治
紛争解決
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訴え・訴訟要件
2007年08月31日
任意的訴訟担当
任意的
訴訟
担当
=権利義務の帰属主体から訴訟追行権を授与された訴訟担当
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医療事故の根絶を目指して―眼科医療と訴訟..
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任意的訴訟担当
訴訟担当
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定義
当事者適格
当事者適格=
訴訟
物たる権利ないし法律関係の存否について本案判決を求めることができる
資格
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中国の知的財産権裁判と重要判決―実際の事..
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当事者適格
本案判決
訴訟物
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定義
明文規定がない任意的訴訟担当
明文規定がない任意的
訴訟
担当は、
弁護士
代理原則(54条1項)訴訟
信託
の禁止(信託法11条)違反として例外なく許されないか。それとも例外的に許される場合があるか。
弁護士代理原則(54条1項)訴訟信託の禁止(信託法11条)の趣旨、三百代言防止・本人に不測の不利益を与えないため
→任意的訴訟担当を利用する合理的必要性があって、弁護士代理原則(54条1項)訴訟信託の禁止(信託法11条)を潜脱するおそれがない場合には、その趣旨に反しない以上、例外的に明文規定がない任意的訴訟担当が許される
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ロースクール法学既修者認定試験対策本 民..
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任意的訴訟担当
弁護士代理原則
訴訟信託の禁止
信託法11条
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訴え・訴訟要件
2007年08月17日
攻撃防御方法の原則と例外について
司法試験過去問題演習 ―フリー・ロー
スクール
版: 平成元年・民事訴訟法第1問 を参照せよ
http://bar-exam.seesaa.net/article/51691556.html
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3時間でわかるロースクール小論文 (Wの入門..
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攻撃防御方法
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日記
口頭弁論の一体性
口頭弁論の一体性
=口頭弁論の期日が複数回にわたる場合であっても、これらの期日はすべて一体として観念され、どの期日になされた弁論や証拠調べでもすべて判決の基礎になる
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特許審判と口頭審理・証拠調べの実務
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口頭弁論の一体性
口頭弁論
期日
判決の基礎
弁論
証拠調べ
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定義
157条1項 時機に遅れた攻撃防御方法の却下
157条1項 時機に遅れた攻撃防御方法の却下
「時機に遅れた」=より早い段階でその攻撃防御方法を提出すべき適切な時期があったこと
「故意または重大な過失」=(当事者の法律知識や具体的な
訴訟
経過等に即して)提出しなかったことに正当な理由がなかったこと
「訴訟の完結を遅延させること」=後れて出された攻撃防御方法がなければ、直ちに弁論を終結できる状態であること
関連条文
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
157条1項 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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デッドマン・ウォーキング
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157条1項
時機に遅れた攻撃防御方法
時機に遅れた
故意または重大な過失
攻撃防御方法
訴訟の完結を遅延させること
却下
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審理・手続
反射効の定義、根拠、可否
反射効=当事者間の確定判決が当事者と実体法上の依存関係にある第三者に有利・不利に影響する効力
根拠、紛争解決の実効性確保
反射効を認めるなら、確定判決が第三者に影響与えうる。
しかし、反射効は認められない
(∵明文規定がない+第三者の手続
保障
を欠く)
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わかりやすい新破産法―倒産実体法はこう変..
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反射効
確定判決
実体法
依存関係
効力
当事者
紛争解決の実効性確保
第三者
手続保障
明文規定がない
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定義
既判力の定義、根拠、主観的範囲、客観的範囲
既判力=確定判決の判断内容の後訴に対する通用力・拘束力
根拠、紛争解決の実効性確保+手続
保障
の下、当事者の自己責任を問える
→既判力の客観的範囲=原則として主文で示された判断のみ(114条1項、∵紛争解決の実効性確保ためならば主文の範囲で既判力を認めれば必要十分)
→既判力の主観的範囲=原則として当事者のみ(115条1項1号、∵紛争解決の実効性確保ためならば主文の範囲で既判力を認めれば必要十分+第三者に既判力認めると第三者の手続保障を害する)
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理由
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既判力
確定判決
紛争解決の実効性確保
手続保障
当事者の自己責任
当事者
客観的範囲
定義
根拠
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定義
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